金融円滑化法への取組
ご相談窓口
当組合では現在、本支店の「ご相談窓口」において、中小企業・個人事業主および住宅ローンをご利用いただくお客さまからのご相談にきめ細やかに応じております。
お客様のためのご相談窓口
店 舗 | 所 在 地 / 相談窓口 電話番号 |
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本 店 | 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田330 / 金 融 課 0944-32-0316 |
大川支店 | 福岡県大川市大字荻島472 / 融資担当 0944-87-7388 |
城島支店 | 福岡県久留米市城島町城島307 / 融資担当 0942-62-2175 |
大木支店 | 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田330 / 融資担当 0944-32-1800 |
※貸出条件変更等に係るご意見・苦情については、金融共済部融資課にてお受けいたします。
苦情相談窓口 TEL 0944-32-0316
貸付条件変更等の実施状況
(1) 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」第7条に基づき、以下のとおり開示します。
「金融円滑化にかかる基本方針(金融円滑化法施行時)」
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法定開示資料
(2) 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」は、平成25年3月末で期限が到来しましたが、引き続き同様の基準で開示します。
金融円滑化対応状況等にかかる開示資料
別表1
別表2
「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針について
この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当組合は、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。
当組合は、今後、お客様との保証契約を締結する場合、また、保証人のお客様が本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。
■ 本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。
全国銀行協会 https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/
日本商工会議所 https://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
■当JAの「経営者保証ガイドライン」にかかる取組み
1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている農業者等から資金調達の要請を受けた場合には、当該法人の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法を活用する可能性について、取引先の意向も踏まえた上で、検討します。
2.経営者保証の契約時の対応について
(1)農業者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)保証金額の設定については、農業法人等の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定します。
3.既存の保証契約の適切な見直しについて
(1)農業者等から既存の保証契約の解除等または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性等の検討を行うとともに、その検討結果について主たる債務者および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討するとともに、その結果について主たる債務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的に説明を行う。
また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。
4.経営者保証を履行する時の対応について
経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破産手続における自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定します。
令和5年11月1日